どのくらいの借金があれば自己破産できるの?
自己破産ができるかの判断は、借金の総額で決まるわけではありません。
自己破産は、あなたが支払不能の状態にあるかが問われるです。
例えば、月収50万円が月々20万円の借金を返済していたとしてもまだゆとりがあるかもしれません。
しかし、月収20万円の人が月々20万円の返済となると・・・
生活が全くできないレベルです。
この様な形で、借金の総額、月々の返済額やあなたの持っている財産(不動産・自動車・有価証券など)総合的に裁判所が判断をして自己破産の手続きを開始するかを決めていきます。
ですので借金で生活が苦しいというのであれば、まずは申し立てを行ってみてはいかがでしょうか?
申し立てが棄却されるということはあなたは破産状態ではないといううれしい状況でもあるのです。
別の債務整理の手段を検討するようにしてください。
自己破産の本人申し立てって何ですか?
自己破産を裁判所に申し立てる時は、弁護士に依頼しなければ・・・と考えている人が多いようですが、
自分自身で手続きを開始することもできるのです。
自分自身で自己破産の手続きを裁判所に申込みをすることを自己破産の本人申し立てと呼びます。
自己破産の手続きを始めると取り立てが余計に厳しくなるって
そのようなことはありません。
弁護士や司法書士の先生に依頼すれば、依頼した段階であなたへの取り立て行為は止まります。
依頼した直後であれば、取り立てを受けることもありますが、それでも弁護士に依頼した旨を伝えると以後の取り立ては、止まりますので安心してください。弁護士に依頼した後の取り立て行為は法律で禁止されているのです。
自分で手続きを自己破産の手続きを取っている場合には、裁判所に申し立てを行うと、裁判所から通知書が債権者へ郵送されます。それ以後の申し立てを行った後の取り立て行為は禁止されています。
すぐにでも取り立てを止めたい人は、債権者に通知書(申し立てをした裁判所名と破産事件番号、破産の申し立てに至った経緯、協力のお願いを記載)を送るようにしましょう。
自己破産手続きを始めると取り立てが厳しくなるのではなく、逆に無くなります。
取り立てが法律で禁止されているので、債権者は「自己破産の手続きを取ると大変なことになるぞ!」と脅しをかけて、破産手続きを取らせないようにしているのです。
自己破産をするとブラックリストに登録されるって聞いたけど?
ブラックリストというと語弊がありますが、信用情報機関に自己破産をしたことが事故情報として登録されます。信用情報機関とは、クレジットカード会社やキャッシング会社が新規申込を受けた時の審査にも活用する期間で、ここに事故情報や延滞情報が登録されていると審査で落とされる原因にもなっています。
一度、登録されると信用情報機関にもよりますが、5~7年間は新しくキャッシングやクレジットカードの作成をすることはできません。
しかし、借金とは無縁の堅実な生活を送れるのだと前向きに捉えることもできます。
自己破産をすることを誰にも知られたくないのですが。
自己破産を躊躇する人のほとんどが周りの人に知られたくないというものです。
しかし、周りの人に知られるということはほとんどありません。
確かに自己破産をすると官報に掲載されますし、破産者名簿にも記載されます。
しかし、官報自体が一般の人が目にする様なものではないですし、破産者名簿に至っては、
第三者が見ることはできませんし、免責がおりた段階で名簿からも消えます。
こうして考えると、周りの人に知られるということはまずありません。
家族や婚約者にも知られたくないという人もいますが、免責を受けて借金を帳消しになった後の生活のこともありますので話をしておいた方が良いのではないでしょうか。
自己破産をすると保証人に迷惑がかかりますか
はい、迷惑がかかります。
あなたが自己破産をして、免責を受け、借金がなくなるといっても借金そのものが無くなるのではなく、あなたが支払わなくても良くなるというものです。ですので、当然、保証人・連帯保証人へ請求が行くことになります。
保証人・連帯保証人に支払能力が無い場合には、債務整理をするしか方法はありません。
Powered by "Samurai Factory"